私は800万円を友人から借りてそのお金を運用して事業を行っていたのですが、このたび、全額返済をするように要求されました。現在手持ち資金はありませんので、父親から10年前に相続した土地(時価は1,000万円で取得費は不明です)を友人に渡して、借金の精算を行うつもりです。 このような場合に、私にはどのような税金が課せられるのでしょうか。
代物弁済につきましても資産の譲渡とみなされますので、あなたは削減する債務の金額を収入金額とする事で、譲渡所得による税金が課せられます。
なお、友人は代物弁済によって手に入れる土地の時価と削減する債権の金額との差額について、贈与税が課せられ...